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横浜F・マリノス ホームゲーム協賛 明治安田J1百年構想リーグ 協賛規約
申込者(以下「甲」という)と横浜マリノス株式会社(以下「乙」という)とは、明治安田J1百年構想リーグのホームゲーム協賛に関し、以下の通り契約を締結する。
 
第1条(権利内容)
1.乙は甲に対し、2026年2月6日から3月14日に日産スタジアムにて開催される横浜F・マリノスのホームゲーム(以下、「対象試合」という。)において、次の各号の権利を付与するものとする。対象試合が荒天等により中止・延期の場合は代替試合にて実施する。なお対象試合がすべて中止にならない限り、契約料の減額または返金がされないことを承諾する。
(1)大型ビジョン 社名紹介(試合前に2回掲出予定)
(2)コンコースサイネージでの社名紹介(開門から閉門まで定期的に掲出)
(3)ゴール裏LED看板での社名紹介(試合前に2回掲出予定)
(4)プラチナプランのみスタジアムツアー試合後のピッチレベルでの記念撮影、選手の直筆サイン入りグッズ(5個)の特典あり
(5)各プランに応じた乙の定める特典(提供日は、乙が指定する日とする)。
 
2.各プランに応じた指定席チケットの提供の権利については、乙は甲に対し、対象試合のうち、乙の指定する試合の中から選定できる権利を付与するものとする。なお、甲が選定した試合が荒天等による中止・延期の場合は、選定した試合の代替え試合になることを承諾する。
 
第2条(キャンセル)
お申込後のキャンセル、変更はできないものとする。
 
第3条(権利の譲渡の禁止)
甲は、本契約に基づく権利を第三者に譲渡できないものとする。
 
第4条(料金)
甲は契約料として申込書記載のプランに応じた金額(各プランの金額と消費税・地方消費税の合計金額)を期日までに乙の指定口座へ支払うこととする。
 
第5条(契約の解除)
(1)甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときには、書面をもって通知する方法により、本契約の全部又は一部を解除することができる。尚、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとする。
(2)甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、租税延滞処分その他公権力の処分を受けたとき。
②破産手続開始、特別清算、会社更生手続、民事再生手続の申し立てを受け、又は自らこれらの申し立てを為したとき。
③自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
④解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき。
⑤財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる事由が発生したとき。
⑥法令に違反する行為又は社会的に非難される行為があった場合など、他の当事者の企業イメージ、商品・サービスのイメージに著しく悪影響を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
⑦第4条に反し、期日までに契約料の支払いがなかったとき。
 
第6条(反社会的勢力の排除)
(1)甲及び乙は、本契約締結時に、それぞれの相手方に対して、自ら(役員及び使用人を含む)が次の各号に定める事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約した。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(1991年5月15日法律第77号)に定める暴力団等、暴力団員又は準構成員等
②「破壊活動防止法(1952年7月21日法律第240号)に定める破壊的団体、破壊的団体の役職員又は構成員等
③その他法令違背の言動を標榜する団体及び団体の関係者等
④前各号に準ずる者
(2)甲又は乙は、本契約締結後、相手方が前項各号に定める事項のいずれかに該当することが判明したときは、何ら通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(3)甲又は乙が前項の定めに基づき本契約を解除した場合は、解除権を行使した当事者は、解除された当事者に対して、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(4)甲又は乙が第2項の定めに基づき本契約を解除した場合、解除権を行使した当事者がその解除により損害を被ったときには、解除された当事者に対してその損害の賠償を請求できるものとする。
 
第7条(合意管轄)
本契約につき紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上